定期刊行誌「銀行法務21」「JA金融法務」「金融・商事判例」の2022年4月号のご紹介

2022年04月01日

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4月から成人年齢が18歳に引き下げられます。
1人でできることが増える一方、大人の仲間入りとなることで責任も伴います。
様々な契約を結ぶことができるようになりますが、私が18歳の頃を振り返ると大人としての自覚は無く、お財布には数千円しか入っていないといった状況でした。
今月からは高校でも金融教育が始まります。
金融という教科が設置される訳では無いようですが、若いうちから「金融」が身近にある人材が増えることは、今後の金融業界にとって明るいことではないでしょうか。

それでは、4月1日発刊の当社定期刊行誌3誌4月号についてご紹介いたします。

『銀行法務21』4月号のご紹介

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☆レポート
地域活性学会金融部会・東京リスクマネジャー懇談会 共同開催 産学官金連携リスクマネジメント態勢の構築(百五総合研究所と三重大学の取組み)

地域活性学会金融部会のレポートとしては、3回目となる今回、地域経済エコシステムにおける産学官金連携の可能性を探り、そのリスクマネジメントがテーマとなります。
銀行法の改正によって業務範囲が拡大されたことにより、地域の課題を解決することが求められ、産学官金連携がより有効になります。
本稿では、特に大学側のコンプライアンス(利益相反、安全保障輸出管理、秘密情報管理、海外生物支援取得)も考察します。

☆TOPIC
改めて考える 顧客本位の業務運営

本年4月より成年年齢が18歳に引き下がります。
金融機関においても顧客が1人で契約できる年齢が下がることとなります。
そこで今回は、顧客本位の業務運営の観点から影響が大きいと思われる業務をピックアップして適切な業務運営について考えます。

また、若年層に関する解説に合わせ、高齢顧客に対する業務運営もこれを機に再検討する。
おもに日証協の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインに基づいて解説していますので、新年度を機に知識の再確認にご活用ください。

☆今月の解説
アフターコロナにおける債権管理・回収の要点(下)――アフターコロナの債権回収

前号では債権管理について検討を行いましたが、今号では債権回収について検討。
倒産の兆候、期限の利益喪失や相殺、担保不動産からの回収について解説し、倒産の始まりから、債権回収の方法まで確認します。

また、筆者がサービサーのシニアアドバイザーを務めていることもあり、これらを活用した事業再生についても触れています。

 『JA金融法務』3月号のご紹介

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特 集 
改正公益通報者保護法と内部通報制度の構築

内部通報制度を導入する企業は多いものの、実態はあまり機能していないというケースが多くみられます。
本特集では、2022年6月から改正公益通報者保護法が施行されるにあたり、その基礎知識や実践手法について、公表資料や判例・事例をもとに解説しています。

① 実効性向上のための基礎知識
内部通報制度構築の基礎となる、「改正公益通報者保護法」、消費者庁公表「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」、および「公益通報者保護法に基づく指針の解説」の3つの資料から、制度の役割や留意点、具体的な対応などを整理しています。

内部通報制度実効性の向上のために、ぜひご活用ください。

② 調査担当者のための内部通報制度の実践手法
実際に内部通報がされた場合に調査担当者はどのような対応をすべきか、事例や判例を交えて整理しています。
調査担当者教育研修の重要性や、調査にあたり特に慎重に対応すべき点はどこか、調査担当者の心構えなどを詳しく解説する実務参考記事です。

 ☆解 説 
成年年齢の引下げと金融実務におけるポイント

改正民法の施行により2022年4月から成年年齢が18歳へ引き下げられるにあたり、本解説ではその概要や未成年者に対する法的保護、金融実務への影響、若年者における消費者被害の未然防止策について解説しています。

『金融・商事判例№1636/№1637/№1638』のご紹介

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金融・商事判例No.1638(2022年4月1日号)では、
重要判例紹介として最一判令和3・6・24、東京高判令和3・11・4、大阪地判令和3・11・11の計3件の判例を紹介しています。
上記最一判令和3・6・24は、本誌1631号に最高裁判例速報として掲載した判決となります。
上記判決の要旨は、相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分の取消訴訟において、個々の財産につき上記申告とは異なる価額を認定した上で、その結果算出される税額が上記申告に係る税額を下回るとの理由により当該処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において、課税庁は、国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分および同法35条3項1号の規定による更正をするに際し、当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額や評価方法を用いて税額等を計算すべき義務を負うことはないとしたものです。

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金融・商事判例No.1637(2022年3月15日号)では、
最高裁判例速報として最一決令和3・10・28、重要判例紹介として最一決令和3・6・21、大阪地判令和3・7・16の計3件の判決を紹介しています。
巻頭言では、2022年4月より義務化される中小企業のパワハラ防止対策をテーマとした論稿を、日本橋江川法律事務所の江川淳弁護士にご執筆いただきました。
法的義務の対象となるパワハラ防止措置に加え、厚生労働省の「指針」にも言及し、企業がとるべき望ましい取組み内容についても触れています。

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金融・商事判例No.1636(2022年3月増刊号)では、
すでに2013年5月に「最新 金融・商事判例の分析と展開」の表題で、金融関係と商事法関係に分け別冊を刊行し、以来9年ぶりに、金融分野の重要判例に特化した特集となります。
金融分野に限ったのは、金融分野のみでもおびただしい重要判例が続出しており、一方で、債権法改正(2020年4月施行)という金融実務に影響の大きい立法もなされていることからとなります。
伝統的な金融の固有業務は、預金・貸付・為替とされていますが、現代の金融取引は、M&A、証券化、デリバティブといったイノベーションが間断なく行われており、ついには暗号資産にみられるがごとく決済のベースとしておカネとも異なる概念すら登場するに至っています。
変容しつつある金融取引につき、その法律解釈に問題が生じるのは当然として、投信・生保といったように、従来の顧客が銀行に対し抱く元本が確保された安全な預金とはイメージ的にかけ離れた商品が金融機関の窓口で販売され、これら商品販売でトラブルが生じ、また、金融機関がこぞって参入する資産承継の分野に関しても紛争となる事例が多くなっています。
本増刊号では、最新の金融取引にかかわるおびただしい判例の中から、実務に影響が大きい判例をセレクトし、現代における金融取引の実態・論点を俯瞰できるよう腐心しています。
また、執筆者の属性は、学者・裁判官・弁護士・金融実務家と多岐に分かれ、金融という実社会に密接不可分な分野で生じている生の法律問題を、多様な属性を有する執筆者により論じています。

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